領収書の印紙税非課税範囲変更について
平成26年4月1日より領収書の印紙税の非課税範囲が変わります。
3万円以上で必要だったので、「あれ!?」と思う方もいると思うのでお知らせいたします。
【今まで】
30,000円以上→200円の収入印紙が必要
【平成26年4月1日より】
50,000円以上→200円の収入印紙が必要
※注※
50,000円以上は50,000円を含みますが、基本的には税抜価格で考えます。
例えば消費税込み51,000円の領収書を書く場合、税抜き価格は50,000円を下回ります。
その際は、『内消費税額を明記』(税抜き価格が50000円を下回る事が記載)してある場合は収入印紙は不要となります。ただし、消費税額等が記載のない場合は収入印紙が必要となります。
領収書に係る印紙税金額一覧
5万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
※以上は省略※
≪平成26年4月1日より変更される税金関連の記事≫
≪参考≫
- 領収書等に係る印紙税非課税範囲が拡大されました.pdf (国税庁)
- 契約書や領収書と印紙税.pdf (国税庁)