NOxPM法と各自治体のディーゼル車運行規制について

NOxPM法と各自治体のディーゼル車運行規制について

NOxPM法は指定地域内で「登録ができない」という国の法律です。
今、指定地域内で登録してある車は、猶予期間が終了次第、車検が取れなくなります。

各自治体の条例は運行を規制するものです。
◎東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県共通の条例
◎大阪府の条例
◎兵庫県の条例
があります。
いずれも運行を規制するものですが、
東京は「通り過ぎるのもダメ」に対し、大阪は「通り過ぎるのはOK」だったり、
兵庫は「基本通り過ぎるのもダメだが、一部路線を通り過ぎるならOK」など、
自治体により細かく違います。

NOx・PM法と各自治体の運行規制条例について 詳細と罰則 (平成23年12月現在)

自動車NOxPM法による車種規制 条例による流入車規制
【大阪府】
条例による流入車規制
【兵庫県】
条例によるディーゼル車運行規制
【東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県】
排出規制物質 窒素酸化物(Nox)
粒子状物質(PM)
窒素酸化物(Nox)
粒子状物質(PM)
窒素酸化物(Nox)
粒子状物質(PM)
粒子状物質(PM)
規制内容 排出基準に適合しない自動車について、対策域内で登録することを規制する。 排出基準に適合しない自動車について、対策域内を発地又は着地とする運行を規制する。 排出基準に適合しない自動車について、特別対策地域(阪神島南部地域)を運行することを規制する。(阪神高速湾岸線等一部路線は除外) 排出基準に適合しない自動車について、当該都県内を運行することを規制する。
対象車種 ■トラック

■バス

■特殊自動車(乗用車ベースはディーゼル車のみ)

■ディーゼル乗用車
■トラック

■バス

■特殊自動車(人の運送の用に供する乗車 定員11人未満のものを除く。)
■トラック

■バス

■特殊自動車(総重量8トン以上、作業系の用途に除外有)
■ディーゼル車のトラック

■ディーゼル車のバス

■ディーゼル車の特殊自動車
(乗用車ベースのものを除く)
排出基準 NOX トラック・バス・特殊自動車(総重量3.5トン以下)、
乗用車→ガソリン車並みの排出基準
(同左)
※乗用車を除く
- -
トラック・バス・特殊自動車(総重量3.5トン以下)、
乗用車→ガソリン車並みの排出基準
(同左) (同左)
PM トラック・バス・特殊自動車(総重量3.5トン以下)、
乗用車→新短期規制の1/2の排出基準
(同左)
※乗用車を除く
- トラック・バス・特殊自動車
●千葉県、神奈川県
→長期規制並の排出基準
●東京都、埼玉県
→新短期規制並の排出基準
トラック・バス・特殊自動車(総重量3.5トン以下)、
乗用車→ガソリン車並みの排出基準
(同左) (同左)
後付け装置による対応 国のNOxPM低減装置評価制度により優良と評価された装置の装着により規制適合とみなす。 (同左) (同左) 各都県が指定するPM低減装置の装着により規制適合とみなす
規制開始時期 平成14年10月1日(新車)
平成15年10月1日(使用過程車)
平成21年1月1日
(特殊自動車は平成21年10月1日)
平成16年10月1日 平成15年10月1日
猶予期間 原則として8から12年
(車種によって異なる)
普通トラック 9年
小型トラック 8年
大型バス 12年
マイクロバス・特殊自動車 10年
乗用車 9年
(同左)
※乗用車を除く
原則として10から13年(車種によって異なる)
普通トラック 10年
大型バス 13年
特殊自動車 11年
車種によらず7年
普通トラック 7年
小型トラック 7年
大型バス 7年
マイクロバス・特殊自動車 7年
規制の担保手段 車検(猶予期間を超えると車検に通らなくなる) 適合車等環章(ステッカー)
荷主等による適合車等の確認
府職員による立ち入り検査
県職員による立ち入り検査や路上検査
荷主等への指導
都職員による立ち入り検査や路上検査
罰則等 無車検での運行に対して6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法) 運転者等に対して車種規制適合車等使用命令、命令違反に対して50万円以下の罰金
荷主等に対して改善命令、、命令違反に対して20万円以下の罰金
使用者に対して措置命令
荷主等に対して勧告
措置命令違反、違反自動車の運行に対して20万円以下の罰金
違反荷主等の公表
運行責任者に対して運航禁止命令
命令違反に対して指名公表および50万円以下の罰金

※兵庫県は総重量8t未満の車両のみ対象(ランクルは対象外)
※大阪府のディーゼル車流入規制は令和4年4月1日付で廃止となりました。

※※NOxPM法の指定地域についてはこちらをご覧ください※※

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