ランクルやタンドラなどの1ナンバー貨物登録の車両に必要だったアルミホイールのJWL-T規格。
基準が少し変わってJWLでも一部車検に通るようになりました。
また、アメリカ規格のSAE基準が採用され、今まで車検に通らなかったアルミホイールもOKに!
ちょっと紹介します。
JWL と JWL-T とは
まずはそもそもJWLとJWL-Tとな何?という事から紹介します。
道路運送車両法では軽合金製のホイール(通称アルミホイール)には、
JWLやJWL-Tの刻印が無いと車検に通りません、と定めています。
それなりの強度が無いと走行してはいけない(車検に通らない)という、日本独自の基準です。
名前の由来は Japan Light Alloy Wheel と Japan Light Alloy Wheel-Truck です。
JWL
乗用車用の軽合金製のホイール基準。
3ナンバーや5ナンバーなどの乗用車の場合はこちらの刻印が無いアルミホイールでは車検に通りません。
国内メーカーのアルミホイールにはカナリ高い割合で刻印されています。
※この部分が一部変更となりました。詳細は下記で解説します※
JWL-T
こちらは貨物・バス用の軽合金製のホイール基準。
1ナンバー(貨物登録)や2ナンバー(乗車定員11人以上)の場合は、
こちらの刻印が無いアルミホイールでは車検が通りません。
国内メーカーのアルミホイールの中でも一部しか刻印されていません。
※この部分も一部変更となりました。詳細は下記で解説します※
変更点1. 一部の1ナンバー貨物車でJWL-T 不要に
ランクル・タンドラの1ナンバーはJWLで車検に通ります
車両総重量3.5t以下であり、かつ最大積載量が500kg以下の場合は、
JWL-Tが不要、JWLでOKとなりました。
ランクルの場合は基本的にJWLで大丈夫、という事になりました。
タンドラの場合、クルーマックスは通常最大積載量が500kg以下となりますが、
カスタム方法やモデル等により最大積載量500kg超える場合はNGです。
国内メーカーのラインナップしているアルミホイールの中には、
JWL規格しか取得していないアルミホイールも多いので、選べる幅が大幅にUPしました♪♪
ハイエース バン/コミューターは今まで通りJWL-Tが必要
最大積載量が500kgを大幅に超えるハイエース バンでは今まで通りJWL-Tが必要となります。
ハイエース ワゴンの場合は今まで通りJWLでOKです。
なお、2ナンバーのコミューターも今まで通りJWL-Tが必要です。
特殊用途:キャンピングカーは? 福祉車両は?
審査事務規定では「乗用に供する車」はJWLが必要とあります。
貨物用やバスなど、乗用に供しない車はJWL-Tが必要です。
キャンピングカーの場合は一般的には架装のベース車両が何か、が問われることが多いです。
このため、ハイエースをベースとした場合、JWLではNGとなる可能性があります。
福祉車両の場合、乗用に供するのかしないのか...
解釈にもよって異なる可能性はありますが、関東では以前よりJWLでOKとなっていることが慣例のようです。
特殊車両の扱いはあいまいな点も多いため、詳細は管轄の運輸支局までご確認ください。
変更点2. アメリカの基準:SAE J2530 で車検が通るように
ランクル・タンドラ・ハイエース(バン・ワゴン)はSAE J2530でOK
10人乗りまでの乗用車と総重量4540kg以下の貨物車に関して、
アメリカのアルミホイール基準:SAE J2530でもOKとなりました。
(SAE J2530があれば、JWL・JWL-T の刻印が無くても車検に通るようになりました)
ランクルの1ナンバー・3ナンバー、タンドラ、ハイエース(バン・ワゴン)は基本的に
こちらの規格が刻印されていれば車検に通るようになります。
北米をメイン市場としているメーカーのアルミホイールには結構刻印されています。
逆にアメリカ輸入アルミホイールなどではJWL・JWL-Tの刻印が無い物が結構多いです。
この基準の変更でアルミホイールの選べる幅は広がって嬉しい事ですね!!
ハイエース コミューター は今まで通りJWL-Tが必要
残念ながら11人乗り以上となるハイエースコミューターに関しては今まで通り変更ありません。
また、JWL-Tが無くても自動車メーカーが製造するアルミホイールならOKのようです。
(↑こちらはもしかしたら一部の運輸支局だけのローカルルールかもしれません)
DOT-Tとは
関連で紹介します。
同じくアメリカの規格:DOT-T
こちらは今まで大半の運輸支局内ではJWL-Tと同じ基準として見ていただいていました。
今のところ一部の運輸支局内ではそのまま継続するようですが、
今後は車検に通らなくなる可能性もあるようですので注意が必要です。
最後に
今回の変更は2014年3月6日発表の独立検査法人審査事務規定で発表されています。
この様に、自動車に係る規定は日々変わっています。
また、法律・規定(文章)をどう解釈するか、というのはその検査官に委ねられている部分もあります。
「あの時は大丈夫だったのに」
「あそこの陸運局は大丈夫だったのに」
という可能性もゼロではありません。
(現に地方ルールも存在します)
規定が緩くなる分には嬉しいですが、逆に厳しくなることもあります。
ご相談いただければ最善の案もご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください♪